ステルスマーケティングとは、消費者に気づかれないように商品やサービスを宣伝する手法です。
例えば、SNSやブログで有名人や一般人が自然に商品を紹介したり、口コミサイトで偽のレビューを書いたりするといった事例があります。
ステルスマーケティングは、消費者の信頼を得るために効果的な方法とされていますが、一方で、消費者の権利を侵害するとして批判も受けています。そのため日本でも、2023年10月1日からステルスマーケティングに関する新しい法規制が施行されることになりました。
そこで今回は、ステルスマーケティングの法規制の内容と、法規制を遵守しながら効果的な宣伝を実施する方法について解説します。企業の広報や広告担当の方は、ぜひ参考にしてください。
ステルスマーケティングとは、消費者に広告だと明示せず商品やサービスを宣伝する行為を指します。このステルスマーケティングのことを略して「ステマ」と呼ぶこともあります。
過去には、SNSなどを通じて人気のインフルエンサーや芸能人がステルスマーケティングをしていたことが話題となり、社会問題となりました。
このように、広告主が関与しているにもかかわらず、インフルエンサーなどが一般ユーザーのふりをして商品やサービスを薦めることは、消費者を裏切る行為であり悪質です。
このような行為は、これまで法律で規制できませんでした。しかし、2023年10月1日からは、正式な法規制としてのステマ規制が始まります。そのため企業では、ステルスマーケティングにならないための対策として、SNSの投稿や紹介文章に広告であることを明示することや、正しい情報のみを発信するといった取り組みが求められます。
ステルスマーケティングとは、宣伝・広告であることを消費者に隠して商品やサービスを紹介する行為で、2023年10月1日以降は法律で禁止されることとなりました。
以下では、ステルスマーケティングのメリットとデメリットを解説します。
ステルスマーケティングのメリットとしては、主に次のようなものが挙げられます。
上記のように、ステルスマーケティングを行うことで、消費者に対して低コストで短期間に製品の知名度や購買意欲を高められる可能性があります。
一方、ステルスマーケティングには、以下のようなデメリットがあると考えられます。
このように、ステルスマーケティングは短期的にメリットが大きいと言えますが、消費者を騙しているという性格がある以上、発覚した場合には非常にネガティブな印象を持たれてしまいます。また、SNSなどで炎上する可能性もあり、長期的にはデメリットの方が大きくなるでしょう。
ステルスマーケティングとは、広告であることを消費者に隠して商品やサービスを宣伝する行為を指します。そこで、2023年10月1日からは、ステルスマーケティングが景品表示法の「不当表示」として法規制の対象となります。このステルスマーケティングの法規制の対象となるのは広告主である事業者で、広告を行った人は対象となりません。
景品表示法の「不当表示」とは、商品やサービスの品質や価格などを実際より著しく優良・有利であると誤認させる表示です。
ステルスマーケティングは、事業者が自ら表示しているにも関わらず、第三者が表示しているかのように誤認させる「なりすまし型」や、事業者が第三者に金銭などの利益を提供しているにも関わらず、その事実を公表しない「利益提供秘匿型」があります。
この景品表示法に違反すると、消費者庁から措置命令が出されたり、罰則が科せられたりする可能性があります。
※ステルスマーケティングの法規制に関する詳しい内容は、消費者庁のWebページをご参照ください。
ステルスマーケティングの法規制の対象となる表示の事例としては、事業者が自ら行うものと、事業者が第三者に行わせるものの2種類があります。
事業者が自ら行う表示とは、事業者が自分の商品やサービスを宣伝する際に、第三者の口コミや感想のように見せかけるものです。
例えば、以下のような表示が該当します。
一方、事業者が第三者に行わせる表示とは、事業者がインフルエンサーやタレントなどの第三者に金銭や商品などの利益を提供し、そのことを公表せずに商品やサービスを宣伝させるものです。
例えば、以下のような表示が該当します。
上記のような表示は、消費者をだまして商品やサービスを選ばせることになります。景品表示法に違反すると、消費者庁から措置命令が出されたり、罰則が科せられたりする可能性があるため、十分な注意が必要です。
ステルスマーケティングには、事業者が自ら表示しているにも関わらず、第三者が表示しているかのように誤認させる「なりすまし型」や、事業者が第三者に金銭などの利益を提供しているにも関わらず、その事実を公表しない「利益提供秘匿型」があります。
このような行為は景品表示法に違反するため、消費者庁から措置命令が出されたり、罰則が科せられたりする可能性があります。
措置命令とは、消費者庁が違反事業者に対して、不当表示を中止させたり、訂正広告を出させたりすることです。もし措置命令に従わない場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金または併科となり、違反した企業名が公表されるケースもあります。
ステルスマーケティングの法規制を遵守しながら効果的な宣伝をする方法については、以下のポイントを参考にしましょう。
景品表示法の運用基準により、広告であることを一般消費者が判別できるように表示することが求められます。
例えば、SNSやブログなどで商品やサービスについて感想や評価を投稿する場合は、広告主から依頼や報酬を受けていることを明記する必要があります。また、商品やサービスの比較ランキングなどに広告を掲載する場合は、広告である旨を分かりやすく表示することが重要です。
景品表示法では、商品やサービスの品質や内容、価格や取引条件などについて、実際よりも優良や有利であると誤認させる表示は禁止されています。
例えば、商品やサービスの効果や性能については、合理的な根拠があることを示す必要があります。また、価格や割引率などについては、実際の販売価格と比較対照価格との関係が明確であることを示すことが重要です。
ステルスマーケティングは、消費者に広告であることを隠すことで信頼感を高めようとする手法ですが、逆に消費者の不信感や反感を招く可能性もあります。そのため、広告であることを明示した上で、広告の目的やターゲットを明確にすることが重要です。
例えば、商品やサービスの特徴やメリットを具体的に伝えたり、消費者のニーズや課題に応えたりすることで、広告の価値を高めることができます。また、消費者の口コミや評判などを活用したり、インフルエンサーや専門家などの意見や推薦などを紹介したりすることで、広告の信頼性や説得力を高めることができます。
上記のように、ステルスマーケティングの法規制を遵守しながら効果的な宣伝をする方法は、広告であることを明示し、広告の内容を正確に伝え、広告の目的やターゲットを明確にすることです。これらの方法を実践することで、消費者の自主的かつ合理的な購買行動を促すことができるでしょう。
A ステルスマーケティングとは、広告であることを一般消費者に隠して、商品やサービスの宣伝や紹介をする手法のことです。
例えば、インフルエンサーやブロガーが、広告主から依頼や報酬を受けていることを明らかにせずに、SNSやブログで商品やサービスについて感想や評価を投稿する場合などがこれにあたります。
A 2023年10月1日以降は、景品表示法に基づいてステルスマーケティングが不当表示の対象となるため、広告であることを明示しない広告は違法となります。
もし違反した場合は、措置命令や公表などの処分を受ける可能性があるため、十分な注意が必要です。
A ステルスマーケティングの規制の対象は、商品やサービスを供給する事業者(広告主)です。実際に口コミや紹介をしたインフルエンサーやブロガーなどは規制の対象ではありません。
ただし、インフルエンサーやブロガーも、広告であることを明示することが望ましいとされています。
A ステルスマーケティングの規制を遵守しながら効果的な宣伝をする方法としては、以下のようなものが考えられます。
上記の詳しい内容は、本文をご確認ください。
上記のように、企業や個人がマーケティングを行う際は、ステルスマーケティングに注意する必要があります。また、マーケティングの手法はさまざまで、効果的な手法を選択して実施することが重要です。
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